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3.叔母の用意していた葬式代が誰のかわからない時は夫婦半分ずつの持分と聞きました
弁護士を頼めないなら、法テラスにTELしたらどうでしょうか?平日9時から21時
実父の死亡後、父方の親族(父の母・弟)が無断で預金の引き出しをしている
刑事的には、相続権がない人物が、他人の財物を領得しているので、窃盗罪にはあたるでしょう

相続騒動で家から追い出される危機です
被相続人の家の維持管理を行ってきたは考慮され得ても家を出ていかざるを得なくなる場合もあります
叔父は前妻との間に子が一人います
(1)叔母の遺産の1000万円は、(叔母の父母・祖父母・・・の全員が叔母より先に亡くなっていれば)叔父に34・叔母の妹に14の相続権があります